第60回管理組合オンラインセミナー/木村章一講師
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34(明らかに違うものは除く)※作業をする事業者が自ら確認する(人任せではダメです)※2006(H18)年9月1日以降に建築工事に着手した場合は不要・解体、改修する場所の建築物等に石綿含有建材が有るか調査木材、金属、石、ガラス、畳、電球など石綿が含まれていないもの(建築物・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事)・事前調査は、設計図書及び目視で確認必要があります・図書・目視で、石綿使用の有無が明らかにならなかった場合には分析による調査の実施が必要(みなしでばく露防止措置を講ずれば不要)現場で必要となること①事前調査が必要な事を、発注者に説明を行ってください。②石綿含有調査が実施済、発注者が実施する場合、調査報告書を受領し施工該当箇所の石綿有無を確認及び現場で目視確認してください。③事前調査を依頼された場合は、過去の石綿調査の有無、設計図書有無、使用材料、過去の改修履歴の聞き取りを行う。(資料が無い場合は、調査が大変になります)石綿含有が不明な場合はサンプル採取、分析が必要となります2.価格高騰の背景①事前調査の実施(令和3年4月1日施行)

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