第48回管理会社オンラインセミナー/佐藤成幸講師 レジメ
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新築マンションを購入してから10年間は、基本構造部分に関わる「瑕疵担保責任」が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって定められています住宅にとって築10年は大きな区切りとなり、期限を超えて保証対象の瑕疵が発見されても損害賠償などの請求はできません。なお「瑕疵担保責任」は2020年4月の民法改正によって「契約不適合責任」となりましたが担保責任期間は10年間のままです当センターでは大規模修繕周期を18年周期にするスタートにとってこの10年という重要な区切りの事「マンション瑕疵事前診断」を提案します202.18年周期の大規模修繕工事の実現のためには瑕疵担保責任の期限が切れる前(1から2年前)に瑕疵診断を実施することで、重大な瑕疵を売主の責任範囲で修繕しておき、18年周期の大規模修繕を実現にむけて準備しましょう

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