第48回管理組合セミナー菅講師レジメ
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オンライン活用法制度的問題の解消前出したマンション管理センター「マンション管理組合の総会や理事会をITを活用して開催することに関するQ&A」では、区分所有者は、規約または集会の決議により、電磁的方法によって議決権を行使することができるとされており(区分所有法第39 条第3 項)、集会に出席せずに、電子メールの送信やWEBサイトへの書込み等の電磁的方法を用いて議決権を行使することができる。なお、事後の紛争の発生を防止する観点から、議決権を行使する区分所有者の本人確認のため、電磁的方法を用いた議決権の行使に際して電子署名を付することとしたり、あらかじめパスワードを割り当てておき、これを入力することとしたりすることが望ましいと考えられます。今後の変動に対する方策として規約変更も行っておくことも大切だと考える。

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