第47回管理組合オンラインセミナー/佐藤成幸講師
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令和2年7月27日国土交通省報道発表資料より一部抜粋引用23.是正指導事項別の傾向及び今後の対応策是正指導事項別の指導業者件数は、「重要事項の説明等」が最も多く、次いで「契約の成立時の書面の交付」、「管理事務の報告」、「財産の分別管理」、「管理業務主任者の設置」の順となっています。また、昨年度と比べて複数の適正化法の条項について是正指導を受けた業者は減少しており、是正指導事項別の指導率を昨年度の結果と比較してみると、各項目について減少傾向であるものの、「重要事項の説明等」(26.2%(昨年度32.9%))、「契約の成立時の書面の交付」(23.4%(昨年度26.0%))は、他の項目に比べて指導率が高くなっています。違反のあった業者に対しては、立入検査時に、違反状態の是正をするように指導を行ったところですが、引き続き、立入検査等による法令遵守の指導を行うとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。また、関係団体に対しても、更なる法令遵守の徹底を図るため、研修活動等を通じてマンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう要請を行いました(別添参照)。以下に、適正化法の各条項ごとの是正指導社数(重複該当あり)を示します。【適正化法条項】【是正指導社数】①管理業務主任者の設置(第56条関係)2社(昨年度8社)②重要事項の説明等(第72条関係)38社(昨年度48社)③契約の成立時の書面の交付(第73条関係)34社(昨年度38社)④財産の分別管理(第76条関係)14社(昨年度22社)⑤管理事務の報告(第77条関係)27社(昨年度32社)1.新理事の基本と実践

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