第47回管理組合オンラインセミナー/菅純一郎講師
9/15

2020/8/10区分所有法では集会の開催について、第45 条1 項で「(略)区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる」としているが、総戸数が多いこともありこれを採用することが非常に困難な場合もある。しかし、開催自体は行いWEBによる参加を認め且つ議決においては事前に書面による行使を行うことでそれらの問題をクリアすることも可能である。制度的問題オンライン活用法

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る