第47回管理組合オンラインセミナー/菅純一郎講師
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公財)マンション管理センターでは、「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」を提示している。通常総会の開催については、法務省が「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」という見解を示している。つまりいったん延期して、収束してから総会を開催してもよいということだ。また、マンション管理センターは5月20日付で、「マンション管理組合の総会や理事会をITを活用して開催することに関するQ&A」を追加して提示している。この点については、後程触れたいと思う。総会や理事会はどうする?

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