第47回管理組合オンラインセミナー/菅純一郎講師
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管理会社はどうしてくれる?マンション管理業協会では「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を出している。それによると、管理会社は業務をするうえで法令順守が求められるが、「マンション居住者の安全を確保することを最優先として業務を行う」ことが望まれる、としている。管理組合に対する業務については、緊急時には定められた業務を行えない場合もあること、管理員の安全を確保する必要もあるので、マンションのライフラインを維持するための必要最小限の業務に絞る(勤務時間を短縮する)場合もあることなども、管理組合に対して事前に協議しておくようにといった方針を打ち出している。また、政府の「緊急事態宣言」により交通の遮断が発令された場合は、管理会社の社員なども動けなくなるので、マンションのライフライン維持の対応について事前に管理組合と協議しておくように促している。管理会社との問題としては、管理委託業務の削減に対する清算の際のトラブルがみられるケースがある。今回の様な状況が発生した場合の清算方法、基準等について契約更改の際協議しておいた方が良いと思われる。現在の動向・今後の問題点

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