理事長マスターコース第1週
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令和2年7月27 日国土交通省マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和元年度)国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局において、過去の立入検査状況等を勘案し、全国のマンション管理業者のうち145社に対し、令和元年10月から概ね3ヶ月の間に、事務所等への立入検査を実施しました。1.目的マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)が平成13年8月に施行され、マンション管理業者の登録数が1,962社(令和元年度末現在)、マンションのストック戸数が約666万戸(令和元年末現在)に達する中で、各登録業者が適正化法に基づき適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要です。このため、平成17年度以降、各地方整備局等において、マンション管理業者への全国一斉立入検査を実施しているところであり、令和元年度においても、マンション管理業者の事務所等へ立ち入り、適正化法に係る法令の遵守状況について検査を行い、必要に応じて是正指導等を実施することで、マンション管理の適正化を推進するものです。2.検査結果今回の検査では、昨年度に引き続き、管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に、全国145社(昨年度146社)に対して立入検査を行い、61社(昨年度63社)に対して是正指導を行いました。今年度の指導率は、42.1%となり、昨年度(43.2%)との比較では、1.1ポイント下回ったものの、過去5年間の平均(40.9%)との比較では、1.2ポイント上回り、重要事項の説明等の適正化法の各条項に対する理解不足が依然として見られる結果となりました。3.是正指導事項別の傾向及び今後の対応策是正指導事項別の指導業者件数は、「重要事項の説明等」が最も多く、次いで「契約の成立時の書面の交付」、「管理事務の報告」、「財産の分別管理」、「管理業務主任者の設置」の順となっています。また、昨年度と比べて複数の適正化法の条項について是正指導を受けた業者は減少しており、是正指導事項別の指導率を昨年度の結果と比較してみると、各項目について減少傾向であるものの、「重要事項の説明等」(26.2%(昨年度32.9%))、「契約の成立時の書面の交付」(23.4%(昨年度26.0%))は、他の項目に比べて指導率が高くなっています。違反のあった業者に対しては、立入検査時に、違反状態の是正をするように指導を行ったところですが、引き続き、立入検査等による法令遵守の指導を行うとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。また、関係団体に対しても、更なる法令遵守の徹底を図るため、研修活動等を通じてマンション管理業全般の適正化に向けた指導等を図るよう要請を行いました(別添参照)。以下に、適正化法の各条項ごとの是正指導社数(重複該当あり)を示します。【適正化法条項】【是正指導社数】①管理業務主任者の設置(第56条関係)2社(昨年度8社)②重要事項の説明等(第72条関係)38社(昨年度48社)③契約の成立時の書面の交付(第73条関係)34社(昨年度38社)④財産の分別管理(第76条関係)14社(昨年度22社)⑤管理事務の報告(第77条関係)27社(昨年度32社)2.マンション管理適正化の推進に関する法律について7

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