理事長マスターコース第1週
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目的多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上等に寄与することを目的とする。管理組合による管理の適正化を確保するための施策(1)国土交通大臣によるマンション管理適正化指針の策定(2)管理組合、区分所有者による適正な管理に関する努力義務規定(3)国・地方公共団体による情報提供等の措置マンション管理士の資格の創設(1)マンション管理士国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導等を業として行う者(2)マンション管理士の義務等信用失墜行為の禁止、講習受講義務、秘密保持義務、名称使用制限マンション管理業の適正化のための措置(1)マンション管理業登録制度の創設●登録の義務づけ●管理業務主任者の設置●業務規制(重要事項説明、委託契約書面交付義務、修繕積立金等の分別管理)●情報開示(管理実績、財務諸表等)(2)マンション管理業の健全な発展を図るための団体の指定●管理業に関する苦情の解決●管理業に従事する者に対する研修●管理費等についての保証(平成12年12月8日法律第149号より1部引用抜粋)2.マンション管理適正化の推進に関する法律について5

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