ガイドライン2109改正
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・「建築数量積算基準・同解説〈平成29年版〉」((一財)建築コスト管理システム研究所発行) 〈参考〉 ・「長期修繕計画の作成および適正な修繕積立金の設定について(改訂版)」 1.建設会社との関係 (1) 工事請負契約等について 長期修繕計画の策定に当たっては、自ら関連する資料の取りまとめを行い、作成の準備をする必要 がある。また、自ら資料収集が整わない場合は、建設会社との工事請負契約または設計会社との設計 契約に、修繕計画の原案作成または関連資料を提出する内容の特約条項を盛り込む必要がある。 (2) 具体の対応 具体的には、当該マンションの修繕計画に必要な工事項目、単価、数量、耐用年数等について、重 要事項説明書の作成時期までに建設会社から提出させる旨、特約すべきである。 2.管理会社との関係 (1) 長期修繕計画の作成方について 長期修繕計画の作成に当たっては、管理会社と連携して作成するのが望ましい。 (2) 長期修繕計画の見直し 長期修繕計画の一定期間(5年程度)における見直しの必要性については管理会社にその旨説明し ておく必要がある。 官民合同の「建築工事建築数量積算研究会」(事務局:(一財)建築コスト管理システム研究所、(公社)日本建築積算協会)で制定されたものです。主に建物の新築工事を対象にしていますが、改修工事に係る数量計算の方法も示されています。 ・「公共建築数量積算基準」(平成29年改定)第7編改修(「建築数量積算基準」と同じ内容です。) https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_a_suuryou_sekisan_kijyun.htm (一社)不動産協会 - 86 -

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