ガイドライン2109改正
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8 推定修繕工事費の算定 一 数量計算の方法 数量計算は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書、数量計算書等を参考として、また、既存マンションの場合、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管している設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を参考として、「建築数量積算基準・同解説(平成29年版)((一財)建築コスト管理システム研究所発行)」等に準拠して、長期修繕計画用に算出します。 〈コメント〉 ◆標準様式第4-4号(推定修繕工事費内訳書)では、推定修繕工事項目ごとに推定計画修繕工事費を算定するための欄を設けていますが、具体的な部位別の項目の設定や項目ごとの数量の算出については、作成者に委ねています。何により、どのような方法で算出したかを明示します。 ◆新築マンションの場合、(一社)不動産協会が会員の分譲会社に対し、長期修繕計画の作成に関する指針(「長期修繕計画の作成および適正な修繕積立金の設定について(改訂版)」)を示しています。 この指針に基づき、設計図書のほか、工事請負契約により施工会社から提出された請負代金内訳書、数量計算書などを参考として、長期修繕計画用に概算の数量を算出します。 なお、長期修繕計画の見直しの際に利用するため、工事請負契約による数量計算書が設計図書と併せて管理組合に引き渡されることが望まれます。 ◆既存マンションの場合、適正化法第103条第1項の規定により分譲会社から引き渡された設計図書のほか、保管している修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果などを参考として、長期修繕計画用に概算の数量を算出します。 なお、建物や設備は、工事中に設計変更が行われることがありますが、同法施行規則では「工事が完了した時点の」とされており、竣工時の設計図書が引き渡されることになっています。 また、同法の施行以前に引き渡されたマンションにおいて、設計図書(又は工事が完了した時点の設計図書)が引き渡されていないときは、現状の調査・診断の結果などを参考とし、長期修繕計画用に概算の数量を算出します。 ◆具体的な数量計算の方法については、「建築数量積算基準・同解説(平成29年版)((一財)建築コスト管理システム研究所発行)」等に準拠して行います。 - 85 -

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