ガイドライン2109改正
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5 計画期間の設定 計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。 〈コメント〉 ◆計画修繕工事の実施時において修繕積立金が不足することがないように、多額の推定修繕工事費が見込まれる年度を含むように計画期間を設定する必要があります。 したがって、新築時は、経年が30年程度において実施が見込まれる昇降機設備の取替えなどを含めた期間以上とします。また、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等により異なりますが、一般的に12~15年程度ですので、見直し時には、これが2回含まれる期間以上とします。 ただし、新築時に計画期間を30年とした場合であっても、窓のサッシ等の建具の取替えや給排水管の取替えなどは、修繕周期が計画期間を上回り、計画期間内に含まれていないことがありますので、見直しの際には注意が必要です。 ◆毎月積み立てる修繕積立金の額は、できる限り一定額としたいものです。そのためには、計画期間をさらに長期間とし、見込まれる多額の推定修繕工事費をすべて包含することが考えられますが、計画の作成時点で非常に長期間の劣化状況や推定修繕工事費を推定することには限度があります。 ◆ついては、多額の推定修繕工事費が見込まれる年度を含む計画期間を30年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とし、一定期間(5年程度)ごとに見直すこととしています。 〈参考〉 ・標準管理規約 第32条関係コメント② 1 ② 長期修繕計画の内容としては次のようなものが最低限必要である。 1 計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること。 - 80 -

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