ガイドライン2109改正
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4 長期修繕計画の作成の考え方 長期修繕計画の作成の目的、計画の前提等、計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、修繕周期の設定、推定修繕工事費の算定、収支計画の検討、計画の見直し及び修繕積立金の額の設定に関する考え方を示すことが必要です。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画を作成する目的、計画の前提等、長期修繕計画の内容(計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、修繕周期の設定、推定修繕工事費の算定、収支計画の検討)、計画の見直し及び修繕積立金の額の設定に関して、作成に当たっての基本的な考え方を整理しておきます。 ◆長期修繕計画を作成する目的と計画の前提等に関しては、本ガイドラインの第2章第1節の1と2、長期修繕計画の内容や修繕積立金の額の設定に関しては、本章の第1節と第2節を参考にします。 【ガイドラインの該当箇所】 ①長期修繕計画の目的 → 【第2章第1節の1】 ②長期修繕計画の前提等 → 【第2章第1節の2】 ③長期修繕計画の内容 ・計画期間の設定 → 【第3章第1節の5】 ・推定修繕工事項目の設定 → 【第3章第1節の6】 ・修繕周期の設定 → 【第3章第1節の7】 ・推定修繕工事費の算定 → 【第3章第1節の8】 ・収支計画の検討 → 【第3章第1節の9】 ④修繕積立金の額の設定 → 【第3章第2節の3】 - 79 -

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