ガイドライン2109改正
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3 マンションの建物・設備の概要等 敷地、建物・設備及び附属施設の概要(規模、形状等)、関係者、管理・所有区分、維持管理の状況(法定点検等の実施、調査・診断の実施、計画修繕工事の実施、長期修繕計画の見直し等)、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要について示すことが必要です。 特に、管理規約及び設計図書等に基づいて、長期修繕計画の対象となる敷地(団地型マンションの場合は土地)、建物の共用部分及び附属施設の範囲を明示することが重要です。 また、建物及び設備の劣化状況、区分所有者の要望等に関する調査・診断の結果について、その要点を示すことも必要です。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画の対象となるマンションの敷地(団地型の場合は土地)、建物の共用部分及び附属施設の概要とこれらの維持管理の現状などについて確認し、その状況を示しておくことが必要です。 特に、組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(団地型の場合は、土地、団地共用部分及び附属施設並びに各棟ごとの建物の共用部分)について、所有区分・使用区分・管理区分のそれぞれの範囲を、管理規約、設計図書等に基づいて、明示しておくことが重要です。 ◆また、調査・診断の結果について、建物や設備の劣化の現象とその原因、区分所有者の要望など、これらに対する修繕(又は改修)の方法などに関して、推定修繕工事項目別に要点をまとめて示します。なお、同趣旨の記載がある調査・診断報告書の概要をまとめたもので代えることもできます。 * 建築確認が必要な昇降機の設置・改修工事を行う場合には、「戸開走行保護装置」、「地震時管制運転装置」の設置等が義務付けられていますのでご留意ください。 - 78 -

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