ガイドライン2109改正
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〈参考〉 ・標準管理規約 第32条(業務)関係コメント①~③ ① 建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行って いくことが必要であり、その対象となる建物の部分、修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期 修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくことは、円滑な修繕の実施のために重要である。 ② 長期修繕計画の内容としては次のようなものが最低限必要である。 1 計画期間が30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること。 2 計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良 等が掲げられ、各部位ごとに修繕周期、工事金額等が定められているものであること。 3 全体の工事金額が定められたものであること。 また、長期修繕計画の内容については定期的な見直しをすることが必要である。 ③ 長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある。 - 76 -

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