ガイドライン2109改正
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3 長期修繕計画等の開示 管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示することが望まれます。 〈コメント〉 ◆マンションについては、長期修繕計画等の管理運営状況の情報が開示され、不動産流通市場において、消費者がその情報を容易に入手できることが重要です。そのため、管理組合は、財務・管理に関する情報について、マンションの購入予定者に対しても書面で交付することをあらかじめ管理規約において規定しておくことが望まれます。 ◆また、マンション管理適正化推進計画を作成している地方公共団体の区域内にあるマンションにおいては、マンションの管理計画の認定を受けることで、優良な管理が行われるマンションとして市場での評価が高まることが期待されます。 ◆管理情報の開示について、「マンションみらいネット」に長期修繕計画等の管理運営状況を登録して開示することもその1つの方法です。 - 74 -

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