ガイドライン2109改正
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・標準管理規約 第49条(議事録の作成、保管等) 2 長期修繕計画の保管、閲覧 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管します。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画は、計画修繕工事と修繕積立金の負担の根拠となる重要なものです。管理員室などに議事録、管理規約などとともに大切に保管し、区分所有者又は利害関係人の請求に応じて、閲覧できるようにします。そのため、整然と整理し、速やかに取り出せる状態にしておくことが必要です。 ◆例えば、管理組合でホームページを運営し、そこに掲載することも1つの方法です。運営に係る負担が大きい場合は、「マンションみらいネット」に長期修繕計画等の管理運営状況を登録すると、その「電子掲示板機能」により、管理組合内において専門委員会などにおける検討の経過を周知できますし、「書類の電子化・閲覧機能」を活用して、長期修繕計画や管理規約等を電子ファイル化し、常時閲覧できるようにすることもできます。 〈参考〉 ・区分所有法 第33条(議事録の保管及び閲覧)/【議事録に関する準用規定(第42条第5項)読替】 第33条 議事録は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により議事録を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧)を拒んではならない。 3 議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 (ア) 電磁的方法が利用可能ではない場合 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 - 73 -

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