ガイドライン2109改正
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第3節 長期修繕計画の周知、保管 1 長期修繕計画の周知 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要です。また、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知を行うことが必要です。 〈コメント〉 ◆点検、調査・診断、計画修繕工事などの維持管理の実施に当たっては、これらをなぜ行うのか、どのように行おうと考えているのか、維持管理の必要性、実施方法などに関して区分所有者全員が理解し、協力することが重要です。そのためには、まず区分所有者間で情報を共有することが必要です。 ◆特に、長期修繕計画の作成などの重要な案件は、十分な議論が尽くされることが必要です。そのためには、理事会や専門委員会における検討の過程や結果を広報すること、アンケート調査等の実施により意見聴取を行うこと、事前説明会を開催して説明を行うことが望まれます。これらにより、区分所有者がその内容を十分理解して総会に臨むことができ、無用な質疑の回避と適切な判断が期待できます。 ◆標準管理規約では、長期修繕計画と修繕積立金の額の変更は、総会議決事項とされています。計画修繕工事の実施や修繕積立金の負担に関して各区分所有者の理解を得やすくするためにも、長期修繕計画を見直したときは、、総会で決議を得るとともに、総会の議事録と併せて、戸別配付などの方法により、各区分所有者に(特に総会の欠席者や書面による議決権行使者などに)十分周知する必要があります。 〈参考〉 ・適正化指針(2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (5) 長期修(略)長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。(以下略) 繕計画の策定及び見直し等) - 72 -

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