ガイドライン2109改正
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・標準管理規約 第32条(業務)関係コメント③、④ 〈参考〉 ・適正化指針(2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (5) 長期修(略)長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。(以下略) ③ 長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある。 ④ 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断(建物診断)に要す る経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、修繕工事の一環と しての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなる。 繕計画の策定及び見直し等) - 69 -

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