ガイドライン2109改正
79/139

(出典:「既存マンション躯体の劣化度調査・診断技術マニュアル」/独立行政法人建築研究所に加筆) ◆長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行います。なお、著しい劣化がないかぎり目視調査など簡易なものにとどまります。また、計画修繕工事の実施のために行う場合は、劣化状況に応じて、目視調査から非破壊試験、破壊試験とより詳細になります。 ◆長期修繕計画はマンションのビジョンを描く作業でもあるので、現状の問題点だけではなく、区分所有者の要望などを把握するためにアンケート調査などを行うこともあります。 4 調査・診断の実施 長期修繕計画の見直しに当たっては、事前に専門家による設計図書、修繕等の履歴等の資料調査、現地調査、必要により区分所有者に対するアンケート調査等の調査・診断を行って、建物及び設備の劣化状況、区分所有者の要望等の現状を把握し、これらに基づいて作成することが必要です。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画の見直しに当たっては、建物・設備の劣化状況などを把握するために調査・診断を行います。 劣化の調査・診断のレベルは、一般的に次表のように分類されています。1次診断(簡易診断)は、建物の劣化の状況を大まかに把握し、2次・3次診断(詳細診断)は、劣化の要因を特定し、修繕工事の要否や内容等の判断を行う目的で行います。 表 調査・診断レベルの分類 診断レベル 予備調査・診断 本 1次診断 調 査 ・ 診 断 (簡易診断) 2次診断 詳細 診断 主な目的 現状把握、本調査・診断の要否 現状把握、劣化の危険性の判断 劣化の危険性の判断、修繕の要否の判断 3次診断 より詳細な診断、評価 - 68 - 資料調査、目視調査、アンケート調査 資料調査、目視調査、軽微な機器 非破壊試験、微破壊試験 局部破壊試験を伴う 調査方法 設計図書、修繕等履歴情報、外観 設計図書、修繕等履歴情報、外観 主に共用部分 主に共用部分、一部の専有部分を含む 調査対象

元のページ  ../index.html#79

このブックを見る