ガイドライン2109改正
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3 長期修繕計画の作成業務の依頼 管理組合が、専門家に長期修繕計画の見直しを依頼する際は、標準様式を参考とし て、長期修繕計画作成業務発注仕様書を作成し、依頼する業務の内容を明確に示すこ とが必要です。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画の見直しや事前に行う調査・診断の業務は、一般的に、管理会社との管理委託契約に含めたり、建築士事務所等と個別に契約を締結するなどの方法が採られます。 その際、依頼の内容が不十分であると、成果物である長期修繕計画の内容も不十分になることも考えられますので、標準様式第1号や次ページの例を参考にして、「長期修繕計画作成業務発注仕様書」を作成し、専門家に依頼してください。なお、発注仕様書の内容で不明な点は、専門家に相談し確認してください。 - 66 -

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