ガイドライン2109改正
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・適正化指針(1 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向 (3)) ・標準管理規約 第34条(専門的知識を有する者の活用) 2 検討体制の整備 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。 〈コメント〉 ◆例えば、大規模修繕工事の実施を踏まえて長期修繕計画を見直す場合は、理事会の発意から計画修繕工事の実施、計画の見直しに至るまでに数年の期間を要しますし、専門的な知識が必要とされます。しかしながら、役員は、1年・2年で交代することが多く、管理組合の通常の運営だけでも多忙です。長期修繕計画の見直しや大規模修繕工事を成功させるためには、理事会の諮問機関として、維持管理に関する検討や実施のための継続性のある専門委員会を設けて、経験や知識のある区分所有者の参加を求めることが必要です。 ◆専門委員会の運営は、潜在している組合員個々の能力を引き出し、管理組合全体の取り組みとするような仕組みを考えて実施することが望まれます。また、必要に応じて、適切なアドバイスをしてくれる専門家を選ぶことも必要です。 〈参考〉 ・標準管理規約 第55条(専門委員会の設置) ・標準管理規約 第55条(専門委員会の設置)関係コメント 第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 ① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費 以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総 会の決議が必要となる。 ② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する 専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。 ⑶ マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管 理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 - 64 -

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