ガイドライン2109改正
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・標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事) 発意(理事会等) 必要により区分所有者のアンケート調査 ・長期修繕計画の見直し及び修繕積立金の額の設定の手順 (例)(長期修繕計画の見直しを単独で行う場合) 総会決議 (長期修繕計画及び修繕積立金の額の見直し) 第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一 規約の制定、変更又は廃止 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。) 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 (以下略) 理事会、専門委員会等による検討 (長期修繕計画の見直し事項等) 長期修繕計画(総会議事録)の配付 保 管 総会決議 (見直しの実施、専門家の選定) 専門家への依頼 (業務委託契約) 調査・診断の実施 設計図書等の資料調査、現地調査 区分所有者への事前説明会 (マンションのビジョンの検討) 長期修繕計画及び修繕 積立金の額の見直し - 63 -

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