ガイドライン2109改正
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第2節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順 ・区分所有法 第39条(議事)第1項、第2項 1 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順 新築マンションの場合は、分譲会社が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲会社からの引渡しが完了した時点で決議したものとするか、又は引渡し後速やかに開催する管理組合設立総会において、長期修繕計画及び修繕積立金の額の承認に関しても決議することがあります。 既存マンションの場合は、長期修繕計画の見直し及び修繕積立金の額の設定について、理事会、専門委員会等で検討を行ったのち、専門家に依頼して長期修繕計画及び修繕積立金の額を見直し、総会で決議します。なお、長期修繕計画の見直しは、単独で行う場合と、大規模修繕工事の直前又は直後行う場合があります。 〈コメント〉 ◆新築マンションの場合は、分譲会社が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、重要事項説明に併せて説明を受け、購入契約時の書面合意により分譲会社からの引渡しが完了した時点で決議したものとするか、引渡し後速やかに管理組合設立総会を開催し、長期修繕計画及び修繕積立金の額の承認に関しても決議することが一般的です。 ◆長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行う場合、大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて行う場合、又は、大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて行う場合があります。 〈参考〉 ・標準管理規約 第48条(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 三 収支決算及び事業報告 四 収支予算及び事業計画 五 長期修繕計画の作成又は変更 六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 七 修繕積立金の保管及び運用方法 八 適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請、同法第5条の6第1項に基づく管理計画の認定の更新の申請及び同法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の認定の申請 九 第21条第2項に定める管理の実施 十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し (以下略) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 - 62 -

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