ガイドライン2109改正
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・標準管理規約 第32条(業務)第五号、第六号 ・標準管理規約 第32条(業務)関係コメント⑤及び⑥ ・標準管理委託契約書 第3条(管理事務の内容及び実施方法) ・適正化法施行規則 第102条(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書) 第百二条 法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同 項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る 図書とする。 一 付近見取図 七 基礎伏図 二 配置図 八 各階床伏図 三 仕様書(仕上げ表を含む。) 九 小屋伏図 四 各階平面図 十 構造詳細図 五 二面以上の立面図 十一 構造計算書 六 断面図又は矩計図 第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 ⑤ 管理組合が管理すべき設計図書は、適正化法第103条第1項に基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工時の付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む。)、各階平面図、2面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書である。ただし、同条は、適正化法の施行(平成13年8月1日)前に建設工事が完了した建物の分譲については適用されないこととなっており、これに該当するマンションには上述の図書が交付されていない場合もある。 他方、建物の修繕に有用な書類としては、上述以外の設計関係書類(数量調書、竣工地積測量図等)、 特定行政庁関係書類(建築確認通知書、日影協定書等)、消防関係書類、給排水設備図や電気設備図、機械関係設備施設の関係書類、売買契約書関係書類等がある。 このような各マンションの実態に応じて、具体的な図書を規約に記載することが望ましい。 ⑥ 修繕等の履歴情報とは、大規模修繕工事、計画修繕工事及び設備改修工事等の修繕の時期、箇所、費 用及び工事施工者等や、設備の保守点検、建築基準法第12条第1項及び第2項の特殊建築物等の定期調査報告及び建築設備(昇降機を含む。)の定期検査報告、消防法第8条の2の2の防火対象物定期点検報告等の法定点検、耐震診断結果、石綿使用調査結果など、維持管理の情報であり、整理して後に参照できるよう管理しておくことが今後の修繕等を適切に実施するために有効な情報である。 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から第4に定めるところにより実施する。 一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務) 二 管理員業務(別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第3に掲げる業務) 四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務) 別表第1 事務管理業務 2 基幹事務以外の事務管理業務 (3)その他 ③図書等の保管等 一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。 二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。 三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、 本表2(1)で①整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている 甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。 - 61 -

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