ガイドライン2109改正
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・適正化法 第103条(設計図書の交付等)第1項 三 設計図書等の保管 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要です。なお、設計図書等は、紛失、損傷等を防ぐために、電子ファイルにより保管することが望まれます。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画の見直しや大規模修繕工事を行うに当たっては、専門家に調査・診断を依頼し、建物や設備の現状を把握する必要があります。その際は、新築時の設計図書、過去に実施した計画修繕工事の図面や書類、法定点検等の報告書、調査・診断の報告書など修繕等の履歴情報が大変有用なものとなります。(整備されていると専門家の作業が軽減され、負担する費用が削減できます。)したがって、これらを整理し、区分所有者又は利害関係者が閲覧できる状態で保管することが必要です。 ◆マンションの建設工事が完了した日が、適正化法の施行日(平成13年8月1日)以降の場合、同法第103条第1項に基づいて設計に関する図書が交付されていますので、保管しているか確認してください。 また、標準管理規約第32条関係コメント⑤及び⑥に掲げられている図書も修繕に有用な図書や書類ですので、整理して管理員事務室などに大切に保管しておきます。必要な図書がない場合は、分譲会社に写しの提供を依頼するか、計画修繕工事の修繕設計の際などに必要な図面を整備しておくことが望まれます。 ◆新築時の設計図書や修繕工事の図面は、閲覧や貸出による傷みや紛失を防ぐために、原本は厳重に保管し、コピー(紙)や電子ファイル化の上、閲覧や貸出に応じることが望まれます。なお、公益財団法人マンション管理センターが運営する「マンションみらいネット」を活用し、電子ファイルにより保管する方法(バックアップ用の電子ファイルを保管)もあります。 〈参考〉 ・適正化指針(2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (5) 長期修繕計(略)管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが重要である。(以下略) 第百三条 宅地建物取引業者(略)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(略)を分譲 した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理 者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で 国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。 画の策定及び見直し等) - 60 -

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