ガイドライン2109改正
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管理費 修繕積立金 修 繕 工 事 表 マンションの維持管理と経費 区 分 経常的補修 計画(大規模)修繕 特別修繕 しかし、計画的に行うためには長期修繕計画に費用を計上し、修繕積立金から充当することが必要です。 二 会計処理 管理組合は、修繕積立金に関して、次に掲げる事項により会計処理を行うことが必要です。 ①修繕積立金は管理費と区分して経理する。 ②専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、これらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 ③修繕積立金(修繕積立基金を含む。)を適切に管理及び運用する。 ④修繕積立金の使途は、標準管理規約第28条に定められた事項に要する経費に 充当する場合に限る。 〈コメント〉 ◆マンションにおける修繕工事には、①経常的な補修工事、②計画修繕工事と③災害や不測の事故等による特別修繕工事があり、これらに充当する費用は経理上区分します。 点検 調査・診断 長期修繕計画の 見直し (注) 標準管理規約 第32条(業務)関係コメント④によれば、長期修繕計画の作成(又は見直し)に要する経費及びそのために事前に行う調査・診断に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができます。 ◆専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などを徴収している場合は、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を修繕積立金会計に繰り入れます。 ◆積み立てた修繕積立金は、計画修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができます。また、災害や不測の事故に伴う特別の修繕等やマンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合にも取り崩すことができます。 ◆修繕積立金の取崩しは、標準管理規約では、総会の決議事項と規定しています。したが 建物、給・排水、消防、電気、昇降機などの設備、外構について、法令に基づく点検、保守契約による点検など 経年による劣化に応じて計画的に行う(比較的大規模な)修繕工事(屋上防水、外壁塗装、給・排水管取替等) 不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事 摩耗など通常の使用による劣化、予測しがたい破損や故障の補修工事(ガラス、建具、機器の破損等) - 57 - 内 容 費用の区分 管理費 修繕積立金 計画(大規模)修繕工事の実施や長期修繕計画の見直しの前に行う調査・診断 (注) 5年程度ごとに、調査・診断を行いその結果に基づいて計画を見直す。

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