ガイドライン2109改正
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〈参考〉 ・区分所有法 第30条(規約事項)第1項 ②総会決議事項(長期修繕計画の作成、変更) 【標準管理規約第48条】 ③管理費と修繕積立金の区分経理 【標準管理規約第28条第5項】 ④修繕積立金の使途範囲 【標準管理規約第28条第1項~第4項】 ⑤管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止 【標準管理規約第25条、第60条第6項、第61条】 ⑥専有部分と共用部分の区分 【標準管理規約第7条、第8条、別表第2】 ⑦敷地及び共用部分等の管理 【標準管理規約第21条、第22条】 3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件 一 管理規約の規定 管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関する次に掲げる事項について、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)と同趣旨の規定を定めることが必要です。 ①管理組合の業務(長期修繕計画の作成、変更) ②総会決議事項(長期修繕計画の作成、変更) ③管理費と修繕積立金の区分経理 ④修繕積立金の使途範囲 ⑤管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止 ⑥専有部分と共用部分の区分 ⑦敷地及び共用部分等の管理 また、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定めることも望まれます。 〈コメント〉 ◆単棟型のマンションの場合、管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関して、次に掲げる事項について、標準管理規約と同趣旨の規定を定めることが必要です。また、その管理規約を区分所有者等が閲覧できるように保管することも必要です。 ①管理組合の業務(長期修繕計画の作成、変更) 【標準管理規約第32条】 ◆また、長期修繕計画は、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としており、併せて、修繕積立金の額の見直しも必要です。これらの見直しの実施が確実に行われるようにするために、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間ごとに見直すことを管理規約で定めることが望まれます。 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法 律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 - 55 -

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