ガイドライン2109改正
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・表 定期検査報告書の判定基準 要是正 既存不適格 建築基準法の現行基準に適合していないため、できるだけ早く改善することが望ましいも要重点点検 次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日指摘なし ※要重点点検は、昇降機等の一部の検査項目にあります。 修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正をうながすものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。 のです。 常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することをうながすものです。 要重点点検及び要是正に該当しないものです。 ※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても、特記事項として注意をうながすこともあります。 調査・検査の結果の判定基準 - 53 -

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