ガイドライン2109改正
63/139

が義務付けられています(法定点検)。その他の点検としては、一般的には管理業者に委託して日々行う「日常点検」、エレベーターなど保守会社等との契約に基づく「保守契約による点検」などがあります。 *エレベーターの「保守契約による点検」の場合、国土交通省が平成28年2月に策定した「昇降機の適切な維持管理に関する指針」に沿った点検を行うことも重要です。 ◆長期修繕計画の推定修繕工事は、設定した内容や時期はおおよその目安ですし、費用も概算です。したがって、計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断します。なお、法定点検の結果、要是正の判定となった場合に必要となる修理や部品の交換等を速やかに行うことが重要であるため、これらの対応については、原則として長期修繕計画の推定修繕工事の対象外とすることが望ましいと考えられます。 〈参考〉 ・表 マンションの法定点検 (内容は地域によって異なる場合があります。) 法定点検の名称 (関係する法令) 特定建築物定期調査 (建築基準法 12条1項) 建築設備定期検査 (建築基準法 12条3項) 防火設備定期検査 (建築基準法 12条3項) 昇降機等定期検査 (建築基準法 12条3項) 消防用設備等点検 (消防法 17条の3の3) 専用水道定期水質検査 (水道法 3条6項、34条) 簡易専用水道管理状況検査 管理の検査 (水道法 3条7項、34条の2) 水槽の掃除 浄化槽の保守点検、清掃、定期検 保守点検 清掃 査 (浄化槽法 7条、10条、11条) 水質検査 自家用電気工作物定期点検 月次点検 (電気事業法 39条、42条) 年次点検 ※特定行政庁:建築主事(建築確認を行う資格者)を置く市町村の区域については当該市町村の 長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいいます。 報告の窓口は、市町村の担当課、都道府県の出先機関の担当課、関係団体等です。 調査 検査 検査 検査 機器点検 総合点検 水質検査 消毒の残留効果等に関する検査 点検の内容 おおむね6か月~3年の間で特定行政庁が定める時期 おおむね6か月~1年の間で特定行政庁が定める時期 おおむね6か月~1年の間で特定行政庁が定める時期 おおむね6か月~1年の間で特定行政庁が定める時期 6か月に1回 報告は、3年に1回 1年に1回 1か月に1回以上 1日1回以上 毎年1回以上定期 毎年1回以上定期 浄化槽の種類により1週間~6か月ごとに1回以上 全ばつ気方式はおおむね6か月ごとに1回以上、 その他は1年に1回 1年に1回(7条に該当する新たに設置、又は構造や規模の変更する場合は、使用開始後の3ヶ月から5ヶ月間についても必要です。) 1か月に1回 1年に1回 - 52 - 点検の時期 (複合用途については、1年に1回となる場合があります。)

元のページ  ../index.html#63

このブックを見る