ガイドライン2109改正
62/139

図 マンションの補修・修繕・改修の概念図 (出典:「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」/ 国土交通省に一部加筆) 1回目の大規模修繕(12~15年目程度)2回目の大規模修繕(24~30年目程度)2回目の大規模修繕(36~45年目程度) 二 長期修繕計画の作成の前提条件 長期修繕計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を前提条件とします。 ①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復さ せる修繕工事を基本とする。 ②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改修工事 を設定する。 ③計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に実施する。 ④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基 づいて判断する。 〈コメント〉 ◆新築マンションの場合、経年に伴う物理的な劣化などにより低下する性能・機能を新築時の水準に維持、回復すること(修繕)が基本となります。 ◆既存マンションの場合、経年に伴う生活様式や社会環境の変化等の社会的な要因などから、耐震性や断熱性など建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させること(改修)も必要となります。 ◆マンションの建物及び設備の状態を良好に保つためには、日常的又は定期的にその状態(建物各部の不具合や設備等の作動異常など)を把握し、適切にその処置(消耗品の交換、作動調整、補修など)を行い、それを記録し、整理・保管しておくことが必要です。 一定規模以上のマンションでは、建築基準法や消防法などの法令で点検等の実施と報告 ①改修:現状レベルを現時点で望まれるレベルまで回復させる(修繕+改良) ②修繕:現状レベルを新築当初のレベルまで回復させる ③補修:現状レベルを実用上支障のないレベルまで回復させる - 51 -

元のページ  ../index.html#62

このブックを見る