ガイドライン2109改正
58/139

・標準管理規約 第32条(業務)第3号 ・標準管理規約 第32条(業務)関係コメント① ・建築基準法 第8条(維持保全) ◆建物の敷地、構造及び設備の最低基準として「建築基準法」が定められています。この法律の中でマンションなどの建築物の所有者又は管理者は、敷地や建物・設備を常に関係法令に適合している状態に維持するように努め、また、必要に応じ、維持保全(点検や修繕など)に関する準則(複数の計画相互の整合性を図るもの)又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならないと定められています。 〈参考〉 ・適正化指針(2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (5) 長期修繕計画 (注)「建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定める件」 (昭和60年3月19日 国土交通省告示第606号) ことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。(以下略) 第三十二条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 ① 建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行って いくことが必要であり、その対象となる建物の部分、修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期 修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくことは、円滑な修繕の実施のために重要である。 第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持 するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。 一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの 二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの 3 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 の策定及び見直し等) マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行う- 47 -

元のページ  ../index.html#58

このブックを見る