ガイドライン2109改正
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・適正化法 第2条(定義)第3号 ・区分所有法 第2条(定義)第2項 ・宅地建物取引業法 第2条(用語の定義)第3号 ・適正化法 第2条(定義)第1項第8号 ・区分所有法 第2条(定義)第5項 ・区分所有法 第2条(定義)第3項 ・区分所有法 第2条(定義)第4項 ・区分所有法 第30条(規約事項)第1項及び第2項 外部足場が必要な外壁塗装と屋上防水等を同時に行う場合などがあります。 〈参考〉 ・適正化法 第2条(定義)第1号 一 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分 所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住 の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの 並びにその敷地及び附属施設 ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を 含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合におけ る当該土地及び附属施設 三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所 有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷 地とされた土地をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物 及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この 法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定 めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 - 45 -

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