ガイドライン2109改正
55/139

4 用語の定義 このガイドラインにおける用語の定義は、次の各号に掲げるところによります。 一 マンション マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149 号。以下「適正化法」という。)第2条第1号に規定するマンションをいいます。 二 管理組合 適正化法第2条第3号に規定する管理組合をいいます。 三 区分所有者 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項の区分所有者をいいます。 四 購入予定者 マンションの購入に係る売買契約を締結しようとする者をいいま す。 五 分譲会社 マンションを分譲する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号) 第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいいます。 六 管理業者 適正化法第2条第8号に規定するマンション管理業者をいいます。 七 専門家 管理業者、建築士事務所等の長期修繕計画の作成業務を行う者をいいま す。 八 敷地 区分所有法第2条第5項に規定する建物の敷地をいいます。 九 附属施設 駐車場施設、自転車置場、ごみ集積所、外灯設備、樹木等建物に附属 する施設をいいます。 十 専有部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいいます。 十一 共用部分 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分をいいます。 十二 管理規約 区分所有法第30条第1項及び第2項に規定する規約をいいます。 十三 推定修繕工事 長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事(補 修工事(経常的に行う補修工事を除く。)を含む。以下同じ。)及び改修工事をい います。 十四 計画修繕工事 長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいいます。 十五 大規模修繕工事 建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕 工事(全面的な外壁塗装等を伴う工事)をいいます。 十六 修繕積立金 計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいいます。 十七 推定修繕工事費 推定修繕工事に要する概算の費用をいいます。 十八 修繕工事費 計画修繕工事の実施に要する費用をいいます。 十九 推定修繕工事項目 推定修繕工事の部位、工種等による項目をいいます。 〈コメント〉 ◆長期修繕計画の作成業務を行う専門家としては、管理業者や建築士事務所などがありますが、長期修繕計画の作成や修繕積立金の積立てを含めたマンションの管理運営に関する助言、指導その他の援助業務を行う専門家としては、マンション管理士などがあります。 ◆建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事とは、例えば、全面的な- 44 -

元のページ  ../index.html#55

このブックを見る