ガイドライン2109改正
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・中高層分譲共同住宅(マンション)に係る管理の適正化及び取引の公正の確保について ・標準管理委託契約書 第3条(管理事務の内容及び実施方法) 形成が進めやすくなります。 〈参考〉 ・適正化指針(3 マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項) 建設省建設経済局長・住宅局長通達(平成4年12月25日付け建設省経動発第106号・建設省住管発第5 マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意することが重要である。(以下略) 号) 第三 長期修繕計画の策定の促進及び修繕費用の適切な積立て等 宅地建物取引業者にあってはマンションの分譲時に、また管理業者にあっては管理受託時に、マン ションの実態に即した長期修繕計画の策定、これに基づく適切な修繕積立金の積立て及び適時の劣化 診断の実施の必要性について、管理組合に対する周知に努めること。 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から第4に定めるところにより実施する。 一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務) 二 管理員業務(別表第2に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第3に掲げる業務) 四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務) 別表第1 事務管理業務 1 基幹事務 (3) 本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整 一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。 二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。 三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により 乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。 なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。 - 43 -

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