ガイドライン2109改正
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3 ガイドラインの利用方法 長期修繕計画の作成者(分譲会社及び管理組合)は、本ガイドラインを参考として、長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額の設定を行います。 新築マンションにおいて、分譲会社は、本ガイドラインを参考として、長期修繕計画(案)を作成し、これに基づいて修繕積立金(修繕積立基金を含む。)の額の設定を行います。これらに関しては、購入予定者に対して内容を説明し理解を得るよう努めることが必要です。また、作成した長期修繕計画(案)は「推定修繕工事費内訳書」を含めて管理組合に引き渡すこと、及び総会(設立総会)において議決を行う場合に協力することが必要です。 購入予定者は、提示された長期修繕計画(案)の内容について、本ガイドラインを参考としてチェックすることができます。 既存マンションにおいて、管理組合は、長期修繕計画の見直し及びこれに基づく修繕積立金の額の設定に関する業務を専門家に委託(管理委託契約に含める場合を含む。)する際に、本ガイドラインを参考として依頼します。また、作成された長期修繕計画の内容を、本ガイドラインを参考としてチェックすることができます。 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要です。また、総会における議決に協力することが望まれます。 〈コメント〉 ◆分譲会社は、分譲時において修繕積立金の額とその根拠となる長期修繕計画(案)を作成して、購入予定者に説明します。また、管理組合は、その重要な業務の1つとして、長期修繕計画を作成又は見直し、これに基づいて修繕積立金の額の設定を行います。その際に、本ガイドラインを参考にすることを想定しています。 ◆新築マンションの分譲時において、分譲会社が、本ガイドラインを参考として、長期修繕計画(案)を作成し、重要事項説明時に説明することで、購入予定者は、長期修繕計画(案)の内容や修繕積立金の額の理解、その比較検討が容易になります。また、より深く理解することにより、分譲会社からの引渡し後に開催する総会において決議が必要な場合に合意形成が進めやすくなります。 なお、長期修繕計画の「推定修繕工事費内訳書」が管理組合に引き渡されることにより、その見直しの時に作業が軽減されるため、管理組合が負担する費用も少なくなります。 ◆管理組合は、長期修繕計画の見直しに関する業務を管理業者又は建築士事務所等に依頼する際に、本ガイドラインを参考にすることで、適切な内容に作成されることが期待できます。また、標準様式と比較することで、作成された見直し案の内容を容易にチェックすることができます。 業務の委託を受けた専門家が、このガイドラインを参考として説明することにより、管理組合は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の額の理解が容易になり、総会における合意- 42 -

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