ガイドライン2109改正
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2 対象とするマンション このガイドラインは、主として区分所有者が自ら居住する住居専用の単棟型のマンションを対象としています。 しかしながら、マンションには、様々な形態、形状、仕様等があり、立地条件も異なっていることから、これらの諸条件に応じた長期修繕計画とするため、必要に応じて内容を追加して使用します。したがって、団地型のマンションにおいても内容を追加することで使用できます。 〈コメント〉 ◆このガイドラインは、主として区分所有者が自ら居住するマンションを対象としていますが、いわゆるリゾートマンションや、一部に賃貸住宅を併設するマンション及び賃貸を目的としたマンション(投資用マンション等)にも使用できます。 なお、住宅の形態は、ファミリータイプを想定していますが、ワンルームタイプも使用できます。 ◆単棟型のマンションを対象としていますが、必要な内容を追加することで、団地型のマンションにも適用できます。団地型マンションの形態としては「団地内の土地と集会所等の附属施設が数棟の区分所有者全員の共有となっているもの」と「土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が数棟の区分所有者全員の共有となっているもの」がありますが、一般的な前者を想定しています。 ◆建物の規模は、中高層のマンションを対象としています。例えば、階数が11階以上の場合、消防用設備や避難設備などについて考慮する必要があります。また、超高層の場合、免震構造などの躯体関係、航空障害灯などの設備関係のほか、修繕工事の仮設足場にゴンドラ等を使用するなど施工方法も異なりますので、これらについて考慮する必要があります。 ◆複合用途型マンションは、低層階に店舗や事務所などがあり、上層階に住宅があるマンションが一般的です。店舗等の部分には、様々な形態や仕様、設備等が考えられることから、このガイドラインの対象からは除外しています。複合用途型マンションの管理区分としては、全体共用部分、住宅部分の区分所有者が共用する住宅一部共用部分及び店舗等の区分所有者が共用する店舗一部共用部分がある場合が多く、長期修繕計画を作成する場合は、これらの範囲や費用負担のあり方などに考慮する必要があります。 ◆その他、海沿いなど立地条件により、仕様や推定修繕工事の周期が異なる場合がありますので、これらについて考慮する必要があります。 - 40 -

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