ガイドライン2109改正
50/139

・標準管理規約 第32条(業務) ・標準管理規約 第32条(業務)関係コメント① の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的としています。 ◆なお、このガイドラインは、マンションの修繕をとりまく環境や状況の変化に対応したものとなるよう、5年程度ごとに見直しについて検討を行うこととしています。 〈参考〉 ・適正化指針(2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項 (5) 長期修繕計 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。) マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある。(以下略) の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 二 組合管理部分の修繕 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行 為 九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 十 修繕積立金の運用 (以下略) ① 建物を長期にわたって良好に維持・管理していくためには、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行って いくことが必要であり、その対象となる建物の部分、修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期 修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくことは、円滑な修繕の実施のために重要である。 画の策定及び見直し等) - 39 -

元のページ  ../index.html#50

このブックを見る