ガイドライン2109改正
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5 マンションのビジョンの検討 マンションの現状の性能・機能、調査・診断の結果等を踏まえて、計画期間においてどのような生活環境を望むのか、そのために必要とする建物及び設備の性能・機能等について十分に検討することが必要です。 また、現状の耐震性、区分所有者の要望等から、必要に応じて「マンション耐震化マニュアル(国土交通省)」、「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル(国土交通省)」等を参考とし、建物及び設備の耐震性、断熱性等の性能向上を図る改修工事の実施について検討を行います。 特に、耐震性が不足するマンションは、区分所有者のみならず周辺住民等の生命・身体が脅かされる危険性があることから、昭和56年5月31日以前に建築確認済証が交付(いわゆる旧耐震基準)されたマンションにおいては、耐震診断を行うとともに、その結果により耐震改修の実施について検討を行うことが必要です。なお、耐震改修工事の費用が負担できないなどの理由によりすぐに実施することが困難なときは、補助及び融資の活用を検討したり、推定修繕工事項目として設定した上で段階的に改修を進めたりすることも考えられます。 高経年のマンションの場合は、必要に応じて「マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル(国土交通省)」等を参考とし、建替えも視野に入れて検討を行うことが望まれます。 第3節 長期修繕計画の周知、保管 1 長期修繕計画の周知 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要です。また、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知を行うことが必要です。 2 長期修繕計画の保管、閲覧 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管します。 3 長期修繕計画等の開示 管理組合は、長期修繕計画等の管理運営状況の情報を開示することが重要です。 - 31 -

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