ガイドライン2109改正
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いて判断する。 三 長期修繕計画の精度 長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果に基づいて行います。 したがって、長期修繕計画は、次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています。 ①推定修繕工事の内容は、新築マンションの場合は現状の仕様により、既存マンションの場合は現状又は見直し時点での一般的な仕様により設定するが、計画修繕工事の実施時には技術開発等により異なることがある。 ②時期(周期)は、おおよその目安であり、立地条件等により異なることがある。 ③収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価・工事費価格及び消費税率の変動など不確定な要素がある。 3 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件 一 管理規約の規定 管理規約に、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に関する次に掲げる事項について、マンション標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)と同趣旨の規定を定めることが必要です。 ①管理組合の業務(長期修繕計画の作成、変更) ②総会決議事項(長期修繕計画の作成、変更) ③管理費と修繕積立金の区分経理 ④修繕積立金の使途範囲 ⑤管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止 ⑥専有部分と共用部分の区分 ⑦敷地及び共用部分等の管理 また、長期修繕計画及び修繕積立金の額を一定期間(5年程度)ごとに見直しを行う規定を定めることも望まれます。 二 会計処理 管理組合は、修繕積立金に関して、次に掲げる事項により会計処理を行うことが必要です。 ①修繕積立金は管理費と区分して経理する。 ②専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、これらの管理に要する費用に充- 29 -

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