ガイドライン2109改正
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- 9 - (5)修繕周期の設定(6)推定修繕工事費の算定①仕様の設定②数量計算③単価の設定(7)収支計画の検討(8)計画の見直し【新築マンションの場合】・推定修繕工事項目(小項目)ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定しています。・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。【既存マンションの場合】・推定修繕工事項目(小項目)ごとに、マンションの仕様、立地条件、調査・診断の結果等に基づいて設定しています。・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。・推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の小項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定しています。(・修繕積立金の運用益年 %、借入金の金利年 %、物価変動年 %を考慮しています。)・消費税は、 %とし、会計年度ごとに計上しています。【新築マンションの場合】・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状の仕様を設定しています。【既存マンションの場合】・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状又は見直し時点での一般的な仕様を設定しています。【新築マンションの場合】・設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書、数量計算書等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。【既存マンションの場合】・現状の長期修繕計画を踏まえ、保管している設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。【新築マンションの場合】・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として設定しています。・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料等の諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、(前者①/後者②)の方法で設定しています。・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。【既存マンションの場合】・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定しています。・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料などの諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、(前者①/後者②)の方法で設定しています。・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。・計画期間に見込まれる推定修繕工事費(借入金がある場合はその償還金を含む。)の累計額を、修繕積立金(修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。)の累計額が下回らないように計画しています。(・建物及び設備の性能向上を図る改修工事に要する費用を含めた収支計画としています。)(・機械式駐車場の維持管理に多額の費用を要することが想定されますので、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けています。)・長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。なお、見直しには一定の期間(概ね1~2年)を要することから、見直しについても計画的に行う必要があります。また、併せて修繕積立金の額も見直します。①建物及び設備の劣化の状況②社会的環境及び生活様式の変化③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動

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