ガイドライン2109改正
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- 8 - (2)計画の前提等(3)計画期間の設定(4)推定修繕工事項目の設定(様式第3-1号) 長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方項 目1 長期修繕計画の作成の考え方(1)長期修繕計画の目的・マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行うことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれます。・そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積立金の額を設定することが不可欠です。①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。・長期修繕計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を前提条件とします。①推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。②区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改修工事を設定する。③計画期間において、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に実施する。④計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。・長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものです。 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出等は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして、また、既存マンションの場合、保管されている設計図書のほか、修繕等の履歴、劣化状況等の調査・診断の結果等に基づいて行います。  したがって、長期修繕計画は次に掲げる事項のとおり、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではありません。また、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。①推定修繕工事の内容は、新築マンションの場合は現状の仕様により、既存マンションの場合は現状又は見直し時点での一般的な仕様により設定するが、計画修繕工事の実施時には技術開発等により異なることがある。②時期(周期)は、おおよその目安であり、立地条件等により異なることがある。③収支計画には、修繕積立金の運用利率、借入金の金利、物価・工事費価格及び消費税率の変動など不確定な要素がある。・30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とします。【新築マンションの場合】・標準様式第3-2号に沿って、設計図書等に基づいて設定しています。・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。【既存マンションの場合】・標準様式第3-2号に沿って、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管されている設計図書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等に基づいて設定しています。・(必要に応じて)建物及び設備の性能向上に関する項目を追加しています。・(必要に応じて)屋内共用給排水管と同時かつ一体的に行う専有部分の配管工事に関する項目を追加しています。・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。基本的な考え方

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