ガイドライン2109改正
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・標準管理規約 第7条(専有部分の範囲) ・標準管理規約 第7条(専有部分の範囲)関係コメント ① 専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。 ・標準管理規約 第8条(共用部分の範囲) ・標準管理規約 別表第2(共用部分の範囲)関係コメント 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 また、すべての住戸に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定の者との使用契約により使用させることとする。 ② 利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とし、その他の部分を専有部分とした。この区分は必ずしも費用の負担関係と連動するものではない。 利用制限の具体的内容は、建物の部位によって異なるが、外観を構成する部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部については構造的変更を禁止する趣旨である。 ③ 第1項は、区分所有権の対象となる専有部分を住戸部分に限定したが、この境界について疑義を生じることが多い ので第2項で限界を明らかにしたものである。 ④ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。 (第3項関係) ⑤ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 ① ここでいう共用部分には、規約共用部分のみならず、法定共用部分も含む。 ② 管理事務室等は、区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置され るものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものである。 ③ 一部の区分所有者のみの共有とする共用部分があれば、その旨も記載する。 - 126 -

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