ガイドライン2109改正
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専部分 有 用 ・専有部分以外の建物の部分、専有部分に属さない建物の附属物 共部分 ・区分所有法 第4条(共用部分) ・管理標準指針(二 管理規約の作成及び改正(一)管理規約の作成・改正 1 管理規約の内容) ⑥専有部分と共用部分の区分 ・標準管理規約 別表第2(共用部分の範囲) 2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の プ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボ ックス(給湯器ボイラー等の 設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信 参考資料1 建物の専有部分と共用部分の区分 区分所有法及び標準管理規約に基づいた建物の専有部分と共用部分の区分について、参考に示します。 ・表 建物の専有部分と共用部分の区分(単棟型の場合) 区分 規約 共用 部分 法定 共用 部分 第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建 物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 標準的な対応 1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポン区分所有法 ・区分所有権の目的たる建物の部分 (第2条第3項) 規約により共用部分とされた建物の部分及び附属の建物 (第4条第2項) (第2条第4項) ・数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分 (第4条第1項) 標準管理規約(第7条、第8条、別表第2)と同趣旨の規定が置かれている。 ・住戸番号を付した住戸 ・専有部分を他から区分する構造物のうち、 天井、床及び壁の躯体部分を除く部分 玄関扉の錠及び内部塗装部分 ※窓枠及び窓ガラスは含まれない ・上記の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの(第7条) ・管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物 (第8条、別表第2第3項) ・エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」 ・エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」 (第8条、別表第2第1項、第2項) - 123 - マンション標準管理規約

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