ガイドライン2109改正
120/139

- 109 - (7)収支計画の検討(8)計画の見直し2 修繕積立金の額の設定の考え方修繕積立金の額の設定「収支計画の検討」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。「計画の見直し」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。「修繕積立金の額の設定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。・計画期間に見込まれる推定修繕工事費(借入金がある場合はその償還金を含む。)の累計額を、修繕積立金(修繕積立基金、一時金、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からの繰入れ並びに修繕積立金の運用益を含む。)の累計額が下回らないように計画しています。(・建物及び設備の性能向上を図る改修工事に要する費用を含めた収支計画としています。)(・機械式駐車場の維持管理に多額の費用を要することが想定されますので、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けています。)・長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要です。なお、見直しには一定の期間(概ね1~2年)を要することから、見直しについても計画的に行う必要があります。また、併せて修繕積立金の額も見直します。①建物及び設備の劣化の状況②社会的環境及び生活様式の変化③新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動④修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動・修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式としています。なお、5年程度ごとの計画の見直しにより、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って必要とする修繕積立金の額が増加します。・修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を修繕積立金会計に繰り入れることとしています。・計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間(月数)で除 し、各住戸の負担割合を乗じて、月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定しています。(【修繕積立基金を負担する場合】算定された修繕積立金の額から修繕積立基金を一定期間(月数)で除した額を減額しています。)(・大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を一時的に下回るときは、その年度に一時金の負担、借入れ等の対応をとることが必要です。)

元のページ  ../index.html#120

このブックを見る