ガイドライン2109改正
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- 108 - (4)推定修繕工事項目の設定(5)修繕周期の設定(6)推定修繕工事費の算定「推定修繕工事費の算定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。①仕様の設定②数量計算③単価の設定新築・既存により「推定修繕工事項目の設定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。新築・既存により「修繕周期の設定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。新築・既存により「仕様の設定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。新築・既存により「数量計算」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。新築・既存により「単価の設定」の【標準的な考え方】を記載しています。記載内容を参考として、各マンションの実態にあった「基本的な考え方」を記載します。【新築マンションの場合】・標準様式第3-2号に沿って、設計図書等に基づいて設定しています。・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。【既存マンションの場合】・標準様式第3-2号に沿って、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管されている設計図書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等に基づいて設定しています。・(必要に応じて)建物及び設備の性能向上に関する項目を追加しています。・(必要に応じて)屋内共用給排水管と同時かつ一体的に行う専有部分の配管工事に関する項目を追加しています。・マンションの形状、仕様などにより該当しない項目、また、修繕周期が計画期間に含まれないため推定修繕工事費を計上していない項目があります。計画期間内に修繕周期に到達しない項目に係る工事については、参考情報として当該工事の予定時期及び推定修繕工事費を明示しています。・長期修繕計画の見直し、大規模修繕工事のための調査・診断、修繕設計及び工事監理の費用を含んでいます。【新築マンションの場合】・推定修繕工事項目(小項目)ごとに、マンションの仕様、立地条件等を考慮して設定しています。・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。【既存マンションの場合】・推定修繕工事項目(小項目)ごとに、マンションの仕様、立地条件、調査・診断の結果等に基づいて設定しています。・推定修繕工事の実施の際の経済性等を考慮し、実施時期を集約しています。・推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の小項目ごとに、算出した数量に設定した単価を乗じて算定しています。(・修繕積立金の運用益年 %、借入金の金利年 %、物価変動年 %を考慮しています。)・消費税は、 %とし、会計年度ごとに計上しています。【新築マンションの場合】・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状の仕様を設定しています。【既存マンションの場合】・推定修繕工事項目の小項目ごとに、現状又は見直し時点での一般的な仕様を設定しています。【新築マンションの場合】・設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書、数量計算書等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。【既存マンションの場合】・現状の長期修繕計画を踏まえ、保管している設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を参考として、「建築数量積算基準・同解説」等に準拠して、長期修繕計画用に算出しています。【新築マンションの場合】・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を参考として設定しています。・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料等の諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、(前者①/後者②)の方法で設定しています。・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。【既存マンションの場合】・修繕工事特有の施工条件等を考慮し、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定しています。・現場管理費・一般管理費・法定福利費、計画修繕工事にかかる瑕疵保険料などの諸経費および消費税等相当額を上記とは①別途設定する方法と、前述の諸経費について、②見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法があり、(前者①/後者②)の方法で設定しています。・単価に地域差がある場合には、必要に応じて考慮しています。

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