ガイドライン2109改正
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第3節 長期修繕計画の内容及び修繕積立金の額のチェックの方法 1 標準様式を用いたチェックの方法 分譲時において、購入予定者は、分譲会社から提示された長期修繕計画(案)の 内容及び設定した修繕積立金の額を、また、見直し時において、管理組合は、専門家 に依頼して見直した長期修繕計画の内容及び設定した修繕積立金の額を、標準様式を 参考としてチェックすることができます。 〈コメント〉 ◆分譲時における購入予定者、また、見直し時における管理組合は、次表のチェックの方法(標準様式)を参考として、長期修繕計画(案)の内容及び設定した修繕積立金の額をチェックすることができます。 ◆また、分譲会社又は専門家は、このガイドラインを参考として、購入予定者又は依頼した管理組合に説明を行うことが必要です。 - 98 -

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