ガイドライン2109改正
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◆標準管理規約においては、各住戸の負担割合は、単棟型のマンションは各区分所有者の 3 修繕積立金の額の設定方法 長期修繕計画における計画期間の推定修繕工事費の累計額を計画期間(月数)で除 し、各住戸の負担割合を乗じて、月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定します。 また、新築マンションにおいて、購入時に修繕積立基金を負担する場合の月当たり 戸当たりの修繕積立金の額は、上記で算定された修繕積立金の額から修繕積立基金を 一定期間(月数)で除した額を減額したものとします。 なお、大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費 の累計額を一時的に下回るときは、その年度に一時金の負担、借入れ等の対応をとる ことが必要です。また、災害や不測の事故などが生じたときは、一時金の負担等の対 応に留意が必要です。 〈コメント〉 ◆修繕積立金の額の算定根拠を明確にしておくことが必要です。長期修繕計画に基づいて、計画期間の推定修繕工事費の累計額(借入金があった場合は計画期間の償還金を加えた額)から、計画期間の専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入金及び修繕積立金の運用益を差し引き、見直しの場合はさらに修繕積立金の残高を差し引いて、計画期間に必要な修繕積立金の総額を算定します。これを計画期間(月数)で除し、管理規約で定める各住戸の負担割合を乗じて月当たり戸当たりの修繕積立金の額を算定します。 共用部分の共有持分(一般的には専有面積割合)、団地型のマンションの団地共用部分等は団地の区分所有者全員の土地の共有持分、各棟の共用部分は各棟の各区分所有者の共用部分の共有持分としています。 ◆新築マンションにおいては、引渡し直後に一定額の修繕積立金を確保しておくため、購入時に修繕積立基金を負担することがあります。この場合においては、上記で算定された月当たり戸当たりの修繕積立金の額から、修繕積立基金の額を一定期間(月数)で除した(月当たり)額を減額して、修繕積立金の額とします。 ◆例えば、大規模修繕工事の予定年度において、修繕積立金の累計額が推定修繕工事費の累計額を下回る場合は、次に掲げる対応が考えられます。 ①下回らないように修繕積立金を増額する。 ②予定年度に一時金を負担する。 ③予定年度に金融機関から借入れを行う。 - 97 -

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