ガイドライン2109改正
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・区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) ・標準管理規約 第28条(修繕積立金)第4項、第5項 〈参考〉 ・標準管理規約 第28条(修繕積立金)関係コメント② 2 収入の考え方 区分所有者が積み立てる修繕積立金のほか、専用庭等の専用使用料及び駐車場等の 使用料からそれらの管理に要する費用に充当した残金を、修繕積立金会計に繰り入れ ます。 また、購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として修繕積立基金を負担する場 合又は修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合は、これらを修繕積立 金会計に繰り入れます。 〈コメント〉 ◆修繕積立金会計を管理費会計と区分して設けることが必要です。その計画期間の収入としては、(計画の見直しの場合は修繕積立金の残高のほか)①修繕積立金、②専用庭等の専用使用料や駐車場等の使用料などからの繰入金、③修繕積立金の運用益などがあります。また、④分譲時に修繕積立基金を負担する場合や⑤修繕積立金の総額の不足などから一時金を負担する場合はこれらを含めます。 なお、計画期間の支出としては、①推定修繕工事費の累計額のほか、②借入金がある場合は、計画期間の償還金(元本と利息)を含めます。 ◆二段式、多段式等の機械式駐車場があり、点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、平置駐車場を含めて、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます。 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 ② 分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当していくため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に、既存の修繕積立金の額が修繕費用に不足すること等から、一時負担金が区分所有者から徴収される場合があるが、これらについても修繕積立金として積み立てられ、区分経理されるべきものである。 - 96 -

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