ガイドライン2109改正
106/139

◆修繕積立金の積立方法は、一般的に次のものがあります。 第2節 修繕積立金の額の設定方法 1 修繕積立金の積立方法 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる 修繕積立金の額を均等にする積立方式(以下「均等積立方式」という。)を基本とし ます。 なお、均等積立方式による場合でも5年程度ごとの計画の見直しにより、計画期間 の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って必要とする修繕積立金の額が増加しますので留意が必要です。また、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を段階的に増額する積立方式とする場合は、計画の見直しにより、計画の作成当初において推定した増加の額からさらに増加しますので特に留意が必要です。 分譲会社は購入予定者に対して、また、専門家は業務を依頼された管理組合に対 して、修繕積立金の積立方法について十分に説明することが必要です。 〈コメント〉 ◆計画修繕工事の実施時において、修繕積立金が不足した場合、計画修繕工事が実施できなくなることが懸念されますので、修繕積立金の額の設定に関しては、十分な検討が必要です。 ①均等積立方式:計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように 設定する方式 ②段階増額積立方式:当初の積立額を抑え、段階的に増額する方式 ◆長期修繕計画は5年程度ごとに見直しますが、一般的に経年30年から40年に高額な工事が見込まれるため、経年10年目以降の見直しにおいて、計画期間の推定修繕工事費の累計額の増加に伴って修繕積立金の額も増加します。したがって、計画の作成時においては均等であっても、見直しにより増額となることを前提としておく必要があります。 ◆修繕積立金の積立方法と見直しの必要性、見直しによる積立額の増加などについて、分譲会社は購入者予定者に、また、専門家は業務を依頼された管理組合に対して十分に説明しておく必要があります。 - 95 -

元のページ  ../index.html#106

このブックを見る